新築住宅を供給する事業者(新築住宅の売主である建設業者、宅建業者等)に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう「保証金の供託」または「保険加入」のいずれかの資力確保措置を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
か し
瑕疵って?
ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。
あるべき品質や性能が欠如していること。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
疵担担保責任とは?
契約の目的物に瑕疵があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のこと
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。
事業者が倒産してしまったら…?
| 保険制度 |
事業者が倒産しているなどで補修等が行えない場合は、保険に加入している新築住宅を建てた人は、保険法人に対し瑕疵の補修などにかかる費用を直接請求することができます。 |
| 供託制度 |
事業者が倒産しているなどで補修等が行えない場合は、保険に加入している新築住宅を建てた人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、あらかじめ法務局などの供託所に預けておいた保証金から請求することができます。 |
これなら安心できますね♪
でも…どうすれば自分が建てる家が保険などに入っているかわかるの??
事業者には、どのような資力確保措置を講じているかについて契約時に説明することが義務づけられていますので、事前に知ることができます。
Copyright 2009-2014 Sunkuretec Co., Ltd.